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相続税とは、相続人等が被相続人(死亡した人)の財産を取得した場合に、それらの財産の価額を基に課される税金です。
相続人だけでなく遺贈(死因贈与を含む。)によって財産を取得した者にも相続税がかかります。なお、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額(※3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合、税額控除を適用して相続税額がなくなる場合には相続税の申告・納税義務は生じません。
※基礎控除額は、相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の場合で次のとおり異なります。
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。
「各人の課税価格」=「相続財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」-「債務」+「相続開始前3年以内の贈与財産」
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「各相続人等の税額」
各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
相続税を申告する必要がある人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納付をする必要があります。
相続税を一括納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出することが必要です。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産による納付が認められています。