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相続・遺言マニュアル

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遺産分割調停・審判

遺産分割調停の手続・内容

まず、共同相続人等が家庭裁判所に申し立てを行います。共同相続人全員で申し立てる必要はありません。申し立ての際には遺産分割調停申立書を裁判所に提出します。

申立が受理されると裁判所が、期日と時刻を指定して当事者を呼び出します。当事者が呼び出しに応じ期日に出頭した場合には、非公開で調停が行われます。期日においては、調停委員が当事者双方または当事者の代理人(弁護士等)から紛争の内容、分割案の希望を聴き取り、必要に応じて証拠書類の提出を求めます。原則として、事情聴取は申立人と相手方とで別々に行われます。

このような期日を何度か繰り返し、実情に即した様々な助言やあっせんをしながら当事者の話し合いによる合意を目指します。調停委員会が調停案を提示する場合もあります。

調停期日に回数や期間の制限はありません。調停が成立する可能性がある間は、期日は続行されます。期日は、当事者のスケジュールを考慮した上でおよそ1ヶ月に1度開かれます。当然、関係者が多数で、相続財産も多く、対立点が多いといったケースでは、期日が多くなり、時間もかかります。

【調停手続の終了】

調停手続が終了する場合には調停成立または不成立、調停取り下げ・調停拒否があります。

1.調停成立
当事者間で合意が成立し、調停委員会が合意内容を相当と認めると調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力を有するものとされ、以後、当事者はその内容を原則として争えません。調停手続外での遺産分割協議書ともっとも異なる点です。
2.調停不成立(不調)
当事者間で合意が成立する見込みがないか、合意が成立した場合でも調停委員会がその合意内容が不相当と判断すると調停手続が打ち切られ調停不成立となります。調停不成立の場合には、当然に審判手続へ移行し、調停申立時に遺産分割審判の申立があったものとされます。
3.調停取下げ
申立人は、調停の成立又は不成立までの間であればいつでも遺産分割調停の取下げをすることができます。
4.調停拒否
調停機関が調停をしないと判断し調停手続を拒否することをいいます。手続として存在はしますが、実際上拒否されることは、まずありません。

遺産分割審判の手続・内容

遺産分割の協議が調わなかったり、協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求することができます。
また、遺産分割の調停を申立てたが、遺産分割調停が不成立となった場合、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされ、審判手続に移行します。
先に説明したとおり、実務上は、遺産分割調停をまず行い、調停が成立しない場合に、当然に審判手続きに移行する扱いがされていますので、通常は調停不成立の場合に審判手続が開始されます。
審判手続へ移行した場合には、調停申立時に遺産分割審判の申立があったものとされるのであらためて審判申立書を提出する必要はありません。

審判においては、家庭裁判所の審判官が、民法第906条の基準により、各相続人の相続分に反しないよう分割を実行することになります。審判においては、分割協議や遺産分割調停と異なり、家庭裁判所が裁量により相続分を増減することは許されないとされています。

家庭裁判所は、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べを行いますが、訴訟とは異なり非公開で行われます。
このような手続を経た上で家事審判官が事実と証拠を精査の上、審判を下すことになりますが、場合により審判前に調停案を提示することもあります。

【審判手続きの終了】

遺産分割審判事件の終了事由には、認容審判、却下審判、審判申立取下げ、調停の成立があります。

1.認容審判
認容の審判は、申立てが適法であり、かつ遺産分割の処分をなすべきものと認められる場合になされるものです。
2.却下審判
却下の審判は、申立てが不適法、又は分割の理由ないし必要がない場合になされるものです。
認容及び却下審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。
確定した認容審判、却下審判は確定判決と同様の効力を有するものとされ、内容に従った遺産分割が強制されます。
3.審判申立て取下げ
申立人は、審判の確定前であればいつでも審判申立を取下げることができます。
4.調停の成立
審判から調停に付され、その調停が成立した場合には、審判は何らの手続を要せず当然に終了します。
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