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遺言執行者とは遺言を執行する権限を持っている者のことをいい、遺言執行者は相続人の代理人とみなされます(民法1015条)。
遺言者は、遺言執行者を指定することや、遺言執行者を決めることを委託することができます(民法1006条)。この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります(民法1012条)。したがって、遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません(民法1013条)。
遺言執行者が遺言で指定されていない場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば、家庭裁判所が選任します(民法1010条)。
遺言執行者は具体的には、相続財産目録の作成や不動産の所有権移転登記手続き、銀行預金の名義変更、子の認知、相続人の廃除の申立て等遺言の執行に必要な行為を行います。
なお、遺言で遺言執行者が指定されていても、指定された人は受任を断ることもできます。
遺言執行者の受任を断られれば、遺言執行者なしで相続人のみで遺産分割協議をおこなっても構いません。
しかし、子の認知と相続人の廃除は、遺言執行者だけが家庭裁判所への申立てを許されています。したがって、子の認知と相続人の廃除を行うためにはまず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければなりません。