HOME >> 相続・遺言マニュアル >> 相続分
相続人が複数いる場合、相続財産の分配が必要です。しかし、被相続人は必ずしも遺言で具体的に相続人間の財産の分配をするとは限りません。また急な不幸の場合には遺言を用意されている方は稀でしょう。
こういった場合、民法の定めるところにより、相続分は以下の一覧表のようになります(民法第900条法定相続分)。
ただし、相続人同士の話し合いで合意に至れば法定相続分と異なる割合で自由に分配してもかまいません。また遺言で、共同相続人の相続分を定めることはできます(902条)。この場合、遺留分に関する規定に違反することができません。
相続人 | 各相続人の相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 1/2 |
子 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 |
直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 |
兄弟姉妹 1/4 |
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は被代襲相続人(本来相続を受けるはずだった人)の相続分と同じになります。複数の代襲相続人がいる場合には、被代襲相続人の相続分を均等にわけます。