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相続・遺言マニュアル

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相続財産

相続は被相続人の一切の権利義務を相続人が承継する制度なので、原則として被相続人の全ての財産が相続の対象になります。
したがって相続手続に際しては、被相続人の全ての財産を明らかにする必要があります。具体的には預貯金、債権や不動産等の調査をすることになります。また、消極財産(借入金債務等)も明らかにする必要があります。

遺産評価の基準時

価額の変動のある遺産、例えば不動産についての評価時点は、相続発生時(被相続人の死亡時)とする見解と遺産分割時(遺産分割が現実に行われる時)とする見解があります。
実務の大勢では遺産分割時が基準時とされています。
もっとも、相続人全員の合意があれば相続発生時を基準にすることも可能です。

不動産の価額

相続手続においては、不動産物件の所在や種類のみならず、価額の調査も必要です。遺産分割の前提となるからです。
遺産分割は、遺産分割協議時点の時価をもとに行うのが原則です。
ただし、不動産の時価は、把握しづらく、実務上は相続税評価額(路線価方式または倍率方式)をベースに遺産分割を行うケースも多いです。

(1)土地

土地には4つの価格があるといわれることがあります。①時価(実勢価格)、②公示価格、③相続税評価額、④固定資産税評価額のことをいいます。

遺産分割においては時価で評価するのが原則です。時価を算出するには付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折り込み等で、坪当たりの時価を推定します。この方法がとれない場合は、鑑定を行うこともあります。

土地の③相続税評価額を国税庁のHPや税務署から入手し、これを目安として評価することも多くみられます(一般的には相続税評価額は時価のおよそ8割といわれています)。

(2)建物

土地同様に時価で評価するのが原則です。評価する際には、原価法(現時点で対象建物を建築するために必要となる価格(再調達価格)を算出し、その建物が建造された時点から現在までの経年の減価分を差し引く方法)によるか建物の固定資産税評価額を市町村から入手し、これを目安として評価されることが多いです。

【土地の4つの価格】

①時価(実勢価格)
  • 市場において成立している現実の取引価格
②公示価格
  • 一般の土地の取引価格に対する指標
  • 公共事業用地の取得価格算定の規準
③相続税評価額
  • 相続税や贈与税の算定基準となる評価額 路線価方式、倍率方式がある
④固定資産税評価額
  • 固定資産税や都市計画税の算定基準となる評価額

生命保険金の取り扱い

生命保険金が相続財産になるかは、誰が保険金受取人となっているかによって異なります。

  1. ①亡くなった人が自己を被保険者とし、特定の人(例えば妻)を受取人とする生命保険契約を締結する一般的なケースでは生命保険金請求権は相続財産にならず、受取人の固有の財産になるのが原則です。受取人が取得した保険金請求権は他人のためにする生命保険契約の効果だからです。ただし、亡くなった人に他に財産がない等の事情があり、共同相続人間の公平を害するような場合には、例外的に特別受益と認められ持ち戻しの対象となる場合があります。
  2. ②受取人が単に「相続人」と指定されていたケースも①と同様に相続人の固有の財産になります。各保険金受取人の有する権利の割合は、特段の事情がない限り、相続分の割合になります。
  3. ③亡くなった人が被保険者であり、保険金受取人が本人とされている場合は、自己のためにする生命保険契約とされ、保険金請求権は相続財産になり、遺産分割の対象となります。
保険契約者かつ被保険者 受取人 保険金の取扱い
①亡くなった人 特定の人 受取人固有の財産
②亡くなった人 相続人 受取人固有の財産
③亡くなった人 亡くなった人本人 相続財産


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