HOME >> 相続・遺言マニュアル >> 特別受益・寄与分
特別受益者制度(民法903条)は相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度です。
相続財産(遺産)は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけが対象になるわけではありません。
相続人が複数いる場合、その中に、被相続人から遺贈を受ける者や被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者=特別受益者がいるときは、相続が開始された時に被相続人が有していた財産に、遺贈や贈与の価額を足したものを相続財産とみなします。
具体例 相続人が配偶者、子2人の場合
死亡時の被相続人の財産が2,000万で、生前、子のうちのひとりに500万円贈与していた場合
相続人 | 計算式 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者 | (2,000+500) ×2分の1 |
1,250万円 |
贈与を受けていない子 | (2,000+500) ×2分の1 ×2分の1 |
625万円 |
贈与を受けた子(特別受益者) | (2,000+500) ×2分の1 ×2分の1 -500 |
125万円 |
寄与分制度も特別受益者制度と同じく相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度です。
相続人が複数いる場合、例えば、①被相続人の事業に従事した、②財産を提供した、③被相続人を療養看護した、その他の方法により被相続人の財産を維持・増加させた者がいて、貢献が特別に大きなものである場合、共同相続人同士が協議でその相続人の寄与分を決め、相続財産から寄与分を差し引いたものを相続財産とみなします。
具体例 相続人が配偶者、子2人の場合
死亡時の被相続人の財産が2,500万で、生前、子のうちのひとりが500万円分被相続人の財産を増加させていたとき
相続人 | 計算式 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者 | (2,500-500) ×2分の1 |
1,000万円 |
子 | (2,500-500) ×2分の1 ×2分の1 |
500万円 |
貢献をした子(寄与者) | (2,000-500) ×2分の1 ×2分の1 +500 |
1,000万円 |
寄与分の定め方
寄与分の有無および額は共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です。相続人間で、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。