HOME >> 相続・遺言マニュアル >> 遺留分
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
遺言による財産の処分は、原則として自由に決めることができます。しかし、遺留分を害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使した場合、その限りでは、遺言者の意図に反する結果になります。
遺留分を有する相続人は、配偶者、第1順位の相続人である子、第2順位の相続人である直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分 権利者 |
遺留分 | 各相続人の 遺留分割合 |
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---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4 |
子 1/4 |
配偶者のみ | 配偶者 1/2 |
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子のみ | 子 1/2 |
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配偶者と直系尊属(父母など) | 配偶者 1/3 |
直系尊属 1/6 |
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直系尊属(父母など)のみ | 1/3 | 直系尊属 1/3 |
※配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合は、その相続人の遺留分は原則として均等です。たとえば、相続人が子のみ2人のときは、それぞれの遺留分は1/2の半分、すなわち遺産全体に対して1/4となります。
遺留分の算定の基礎財産は、相続開始時の財産に原則として相続開始前1年以内の贈与の額を加え、債務を控除したものです。
それ以前の贈与については(1)当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行ったもの、(2)特別受益と認められるものは、例外的に加算の対象となります。
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している者(遺贈などを受けた者)に対して遺留分侵害額請求を行う旨の意思を表示することによって行います。方式が法律で定まっているわけではありませんが、意思表示の有無や時期が争われることもあるので一般的には配達証明付きの内容証明郵便で行います。
請求後は遺留分を侵害している者と協議を行い、協議が整わない場合は、調停や訴訟で解決することになります。
遺留分侵害額請求権は、一定期間内に行使する必要があります。
(1)相続が開始して、遺留分を持つ相続人が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年または、(2)相続が開始してから10年間が経過すると行使できなくなります。
これらの期間が経過し遺留分侵害額請求権が行使できなくなると、遺言のうち遺留分を侵害していた部分も確定的に有効となります。