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相続・遺言マニュアル

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相続放棄・限定承認

1. 相続放棄・限定承認の期間

相続放棄・限定承認をしたい相続人は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申し出なければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは?

原則として、相続人が①相続開始原因である被相続人の死亡等の事実②これにより自らが法律上相続人となった事実を知ったときを意味します。
例外的に、相続人がこの事実を知った場合でも、相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ相続人が②相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があって、③相続人がそう信じたことに相当の理由がある場合には、「相続人が相続財産の存在を認識した時または通常これを認識しうべきとき」とされています。

2.相続放棄

相続人が相続放棄をすれば、はじめから、相続人ではなかったものとして取り扱われます。プラスの資産もマイナスの負債も全て引き継がないことになります。全て引き継ぐか全て引き継がないかの判断をするのが相続放棄であり、資産だけを受け継ぐ、資産及び負債のそれぞれの一部を引き継ぐといったようなつまみ食いはできません。

【相続放棄の手続】

相続放棄は、各相続人が個別に行うことができます。

相続放棄をしたい相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内(熟慮期間)にその旨を家庭裁判所に申し出ます。申し出を受けた家庭裁判所は、申述者に相続放棄の意思があることを確認の上、申述を受理する決定をします。

3.限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の負債について責任を負うという条件付きで相続を承認する制度です。

相続財産のうち負債が資産を明らかに上回っている場合には、相続の放棄をすればよいのですが、いずれが多いかが不明の場合には、限定承認をする意義があります。

ただし、限定承認においては、被相続人の全ての財産を調査したうえ、不動産は競売などの手続で換価し、そのうえで相続債権の内容を調査して配当するといった複雑で手間のかかる手続をしなければなりません。費用もかかります。にもかかわらず、最終的には残余財産がなく、結局、手間と費用だけかかってしまうというケースもありえます。こういった理由から相続放棄を選択する方が多く、限定承認手続は多く利用されてはいません。

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