~あなたの遺言の内容についてご相談させて頂き、遺言書の作成を行います。
遺言で何ができるのかをお伝えします。
民法の定める遺言の方式には普通方式 3種類、特別方式 4種類があります。
普通方式 | 自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 | |
秘密証書遺言 | |
特別方式 | (一般)危急時遺言 |
伝染病隔離者の遺言 | |
在船者の遺言 | |
船舶遭難者の遺言 |
遺言書には、上記のような大きなメリットがありますが、法律の定める厳格な方式によらなければ、無効になってしまいます。また、内容次第ではかえって、相続人間での紛争の原因となってしまうおそれもあります。
そこで、 当事務所では、遺言書作成をお考えの方の希望を十分に伺った上で、その意思がしっかりと反映された有効な遺言書作成のサポートを行います。
遺言書は、当事務所でお預かりさせて頂き、ご本人がお亡くなりになられた場合にご遺族の方にお渡しさせて頂くことも可能です。
報酬額 | 70,000円(税別)~ |
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※公正証書遺言書作成の場合は、別に公証人手数料が必要です。
病気やその他の理由によって死期が迫っており、遺言を作るための十分な時間がないとき、入院中の病院や自宅の病床等に弁護士が証人とともに赴き、本人から遺言の内容を聞き取り、仮の遺言(危急時遺言、民法976条1項)を作成することができます。
仮の遺言というものの、法の要求する一定の要件を満たし、裁判所の確認の審判を経たものは、その後遺言者本人が6か月以内に死亡したときには、有効な遺言として扱われます。他の形式で作られた遺言と効力の点で異なるところはありません。
ご家族の方の死期が迫っており急いで遺言を作りたいとき、ご本人がまだ意思表示を行えるのであれば、弁護士に危急時遺言の作成をご依頼ください。ご本人の意思確認を慎重に行わせていただく必要があり、状況によっては作成できないこともありますが、ご本人が文字を書くことができなくても作成が可能です。
遺言の有無によって死亡後の相続手続きは大きく変わります。ご本人の最後の意思の実現、紛争の予防のため、危急時遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
時間的余裕がない場合、本当に最後のチャンスかもしれません。
危急時遺言作成のため、弁護士ができるだけ速やかに、ご自宅や病院などへお伺いし、危急時遺言を作成します。
危急時遺言は、弁護士であっても作成の機会が少なく、一度も作成したことがない方も多くいると思います。当事務所では危急時遺言の作成経験のある弁護士・スタッフが複数おり、迅速・柔軟に対応が可能ですが、弁護士・スタッフのスケジュールの都合上、ご希望に添えない場合がありますので、予めご承知おきください。
なお、証人についてもご要望があれば当方にてご準備させていただきます。
弁護士報酬(料金) | 基本20万円(税別) |
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日当 | 5万円(税別) |
証人1名につき | 3万円(税別) |
~相続発生後、遺言に定められた内容をあなたに代わり実現します。
法的に有効な遺言書があっても、遺言内容を現実のものにするには、種々の手続が必要です。遺言書を作成しただけでは遺言内容が実現されることはありません。そこで、遺言書を作成する際には、予め遺言執行者を指定することが通常です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現させる権限を持っている者のことをいいます。相続人や受遺者も遺言執行者になれます(民法1009条)が、遺言の執行には大変な手間がかかります。また、相続人等の利害関係者が遺言執行者になると他の相続人が中立性を疑うこともあります。そのため、弁護士などの専門家に依頼することが円滑かつ迅速な遺言の執行には有益です。
当事務所では遺言執行業務を行っています。法律の専門家として公正な立場で弁護士が遺言執行者となり遺言内容を実現します。ご依頼希望の方は一度ご相談ください。
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下のとき | 30万円 |
300万円を超え、3000万円以下のとき | 2%+24万円 |
3000万円を超え、3億円以下のとき | 1%+54万円 |
3億円を越えるとき | 0.5%+204万円 |
上記基準はあくまでも目安です。
具体例:土地・家屋時価3500万円、預貯金1500万円、株式800万円、自動車200万円
遺産総額6000万円の場合
遺言執行者の行う業務:土地・家屋の登記名義変更、預貯金の解約、株式名義変更・解約、自動車登録の変更
弁護士報酬:6000万円×1%+54万円=114万円(消費税別)