おひとりさまの増加には、「未婚」や「少子化」が影響しています。生涯未婚率はこの30年間で男性7.7倍・女性2.4倍、出生率は30年前の約6割になっています。2030年には全人口の約半数(5割)が「おひとりさま」になるとの人口予測もあるそうです。これからの時代、「おひとりさま」は特別なことではなくなっていくものと思われます。
「おひとりさま」とは、「未婚又は配偶者との別離(死別・離婚)により一人で生活している人」を言いますが、相続については、例えば、夫婦間に子供がいない場合、内縁関係の場合等も含め、広く考えておく必要があります。
夫婦間に子供がいない場合、夫婦の一方が死亡すると法定相続人は①配偶者と②死亡した配偶者の直系尊属(父母、祖父母)、直系尊属が死亡している場合は③兄弟姉妹が法定相続人になります。残された配偶者が死亡した配偶者の兄弟姉妹との間で(場合によってはその子供達との間で)遺産分割協議を行うことは、当事者の関係が希薄な場合には困難を伴うことも多いでしょう。また、夫婦のいずれもが死亡するときには、残された配偶者の遺産は、その兄弟姉妹がすべて相続しますが、兄弟姉妹がいないか又は既に死亡しておりその子供(代襲相続人)もいない場合には、遺産は国(国庫)に帰属することになります。
おひとりさまの相続においては、「遺言」を作成しておくことが極めて重要です。当事務所では、各弁護士が法律の専門家として、皆様のご希望や生活実態等をお聞きした上で、実情に応じた最善の遺言書を作成するお手伝いをさせて頂きます。また、法定相続人以外の第三者に対する遺贈、ボランティア団体や公的機関等への遺贈寄付についてもお手伝いさせて頂きます。
高齢者世帯においては、悪徳商法や投資被害・詐欺等の被害に遭うリスクも高まっていきます。残念ながら、高齢者をターゲットにした犯罪等も後を絶ちません。若い頃に比べて判断能力が乏しくなり、また、気軽に相談できる人もいないために、被害にあってもすぐに気づくことができず、高額な被害に遭ってしまう事案も発生しています。「おひとりさま」世帯ではそのようなリスクはさらに高いものと思われます。
そんなときに皆様の頼れるパートナーとして、当事務所をご活用下さい。
「ホームロイヤー」(個人型顧問契約)として、毎月定額の顧問料を頂き、いざというときにすぐに相談できる関係を築きます。また、犯罪被害や悪徳商法等の被害にあった場合だけでなく、「おかしいな」と思ったときに気軽に相談できます。さらに、「最近、物忘れが酷くなり、財産管理に不安を感じる」等のお悩みにも、「任意後見契約」や「財産管理契約」に繋ぐことで、将来又は現在の不安に対応することができます。皆様の老後の生活に対して、継続的な安心と信頼をお届けできるものと思います。
「おひとりさま」のご相談の中で、最近とくに増えているのが、自分の死後の葬儀や遺品整理等を依頼する死後事務委任契約です。また、遠方の親族に迷惑をかけたくないという理由で、「おひとりさま」に限らず、死後事務委任契約を締結する方が増えています。
死後事務委任契約の内容は、生活状況に応じて様々です。典型的なものとしては、葬儀代行や納骨、墓じまい、遺品整理等がありますが、SNSアカウントの削除、ペットの引取のご相談等もあります。
また、葬儀代行については、葬儀主催者を当事務所で行うことも可能ですが、信頼できる葬儀業者をご紹介させて頂き、葬儀業者との間で死後事務委任契約を締結する方法もあります。この場合、既に契約している冠婚葬祭互助会等との間で、契約解約の申し入れをする必要が生じる場合がありますが、弁護士法人である当事務所では互助会とのトラブルも併せて解決を図ることができます。
「おひとりさま」の相続、老後の生活について不安を感じている方は、是非、当事務所にご相談下さい。