高齢となり認知症等で判断能力が低下すると、不動産や株式、預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや特別養護老人ホームへの入所契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
認知症等の影響で判断応力が低下した高齢者の方、知的障害者・精神障害者の方等、判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がありますが、当事務所ではいずれについても様々なご相談、ご依頼に応じて業務を行っております。
~高齢者の方で認知症等により判断能力に支障がある場合、裁判所で成年後見人・保佐人・補助人選任の申立を行います
法定後見制度は、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が家庭裁判所によって選任される制度です。ご本人の判断能力の程度により成年後見・保佐・補助の3つに分かれます。
成年後見人の仕事は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。
当事務所では成年後見等のご相談、申立て、後見人業務の依頼を受け付けております。また、ご希望があれば、弁護士を後見人候補者として申立を行います。
成年後見申立て | 100,000円(税別)~ |
---|
※実費(裁判所による本人の鑑定費用、印紙代等)が別途かかります。
※後見人に弁護士がなる場合、別途報酬が発生します。報酬額は、財産の額や種類、後見人の業務内容等に応じて裁判所が決定しますが,月額3~5万円が多いです。
~判断能力が十分な時点で将来に備えて後見人と契約しておきます
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
当事務所では、任意後見契約についてのご相談、任意後見契約書の作成、任意後見人の受任を承っております。
財産管理は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一番安心です。
最近、高齢者の財産管理に関して任意後見制度を悪用した被害事例が増えているようですのでご注意下さい。
(東京都福祉保険局「任意後見制度に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください」)
ご依頼内容 | 弁護士費用 |
---|---|
任意後見 契約書の作成 |
50,000円(税別)~ ※1 |
任意後見人業務 | 後見開始後 月額50,000円(税別)~ |
※1 この他、公証役場に納める公証人手数料が別途実費で必要になります。
上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や後見契約の内容、管理業務の内容等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ契約いたします。