~お亡くなりになった方に多額の借金が残っていてお困りの方へ
相続は被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継する制度です。したがって、相続人は不動産、現金、預金等の財産だけでなく、被相続人の負債も全て引き継ぐのが原則です。
しかし、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合に、相続人の意思に関係無く借金を負担させてしまうと、残された家族の生活が破綻するおそれがあります。こういった場合のために、相続放棄という制度があります。
相続開始後、何もせず放置しておくと、単純に相続を承認したこととなり、相続した負債について、自分の財産も支払に充てることになってしまいます。こういった事態を避けるためには、相続放棄をする必要があります。相続債務が明らかに相続財産の額を上回っている場合には、相続放棄をすることをお勧めします。
当事務所では相続放棄手続の代理業務を行っていますのでご相談ください。
なお、相続放棄は原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるため、できるだけ早くご相談ください。
着手金 | 100,000円(税別) |
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※相続放棄をする方が複数人の場合には、1人当たり2,0000円(税別)を上記金額に追加します。
※3ヶ月を超えた相続放棄の場合は、相続放棄の申述が受理された場合、別途報酬金をいただきます。
※相続人調査・相続財産調査が必要となる場合には、別途、費用がかかります。