~亡くなられた方の財産を調査し、遺産分割や相続税申告の準備を行います。また、相続放棄をするかどうかを決定します。
被相続人の相続財産として、主に不動産、預貯金、債務の有無等を調査し財産目録を作成します。財産目録は遺産分割協議の際の資料としてご活用いただけます。
遺言書がない場合、相続人全員が話し合いにより遺産の分配方法を決定します(遺産分割協議)。遺産分割協議の前提として、相続財産として何があるのか、財産の価格を調査しておく必要があります。
相続発生後のご相談 > 遺産分割協議(話し合い) > 遺産分割(調停・審判)
相続財産として何があるのか、債務はないか等を確認しなければ、相続を単純承認するか、放棄するか、限定承認するかを判断することができません。
※相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをする必要があり何もしなければ単純承認したものとみなされます。
相続が開始してから10ヶ月以内に相続税の申告義務があります。
但し、一定の金額に満たない場合は、相続税がかからないため、相続財産には何があるかを把握し、それぞれの金額を知る必要があります。
料金 | 50,000円(税別)~ |
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但し、別途必要な書類の取得料の実費が必要になります。
※相続財産調査は、専門家が依頼を受けた場合に通常行われる調査方法による調査を実施するものであり、全ての相続財産を漏れなく調査することを確約するものではありません。
※相続人の一人が相続財産を開示しない場合や話し合いに応じない場合には、裁判所への調停・審判の申し立てが必要となります。