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残された家族の方へ 相続発生後のご相談

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相続財産調査

~亡くなられた方の財産を調査し、遺産分割や相続税申告の準備を行います。また、相続放棄をするかどうかを決定します。

相続財産調査の意義

被相続人の相続財産として、主に不動産、預貯金、債務の有無等を調査し財産目録を作成します。財産目録は遺産分割協議の際の資料としてご活用いただけます。

  • 不動産については、既に判明している不動産につき、管轄の法務局で登記簿謄本を取得します。不動産の有無・所在がわからない場合、各市町村で管理する固定資産課税台帳(名寄帳)をもとに所有する不動産を特定していきます(名寄せ)。
  • 預貯金については、預・貯金通帳等があれば各金融機関に対して死亡時における預・貯金残高証明書を請求します。過去に不正な預貯金の引き出しがないかどうかを確認するためには取引利履歴の開示を請求することになります。なお、調査依頼は相続人1人からの請求でも可能ですが(最高裁平成21年1月22日判決にて解決済み)、金融機関によっては相続人全員の合意を確認した上でしか情報開示しないというところもあるようです。
  • 債務については、ご遺族の方からの聞き取りの他、督促状・請求書などの有無を確認し、また、必要に応じて各信用情報機関に対して情報開示請求を行います。相続放棄等を行うには原則として死後3ヶ月以内に調査を終える必要があります。

相続・遺言マニュアル相続財産

相続財産調査を行う必要性

(1)遺産分割協議の前提

遺言書がない場合、相続人全員が話し合いにより遺産の分配方法を決定します(遺産分割協議)。遺産分割協議の前提として、相続財産として何があるのか、財産の価格を調査しておく必要があります。

相続発生後のご相談遺産分割協議(話し合い)遺産分割(調停・審判)

(2)相続放棄や限定承認をするかどうか(債務超過の場合)

相続財産として何があるのか、債務はないか等を確認しなければ、相続を単純承認するか、放棄するか、限定承認するかを判断することができません。

※相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをする必要があり何もしなければ単純承認したものとみなされます。

相続発生後のご相談相続放棄

(3)相続税申告の義務

相続が開始してから10ヶ月以内に相続税の申告義務があります。
但し、一定の金額に満たない場合は、相続税がかからないため、相続財産には何があるかを把握し、それぞれの金額を知る必要があります。

相続財産調査費用

料金 50,000円(税別)~

但し、別途必要な書類の取得料の実費が必要になります。

※相続財産調査は、専門家が依頼を受けた場合に通常行われる調査方法による調査を実施するものであり、全ての相続財産を漏れなく調査することを確約するものではありません。
※相続人の一人が相続財産を開示しない場合や話し合いに応じない場合には、裁判所への調停・審判の申し立てが必要となります。

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