~各種手続きを行うためには、まず亡くなられた方の相続人を調査し確定することが必要です。
ある人が死亡した場合に、その人の財産を相続できる人は法律で決まっています(法定相続人)。相続が発生した場合、相続人が誰であるかを確定するために相続人調査が必要です。具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等を取り寄せることになります。
家族の方であれば、相続人が誰かは明らかなように思えます。しかし、それを他人に証明するためには戸籍謄本等で証明しなければなりません。
まず、金融機関や法務局などで相続人であることを証明するためにはこれらの戸籍謄本等が必要となります。不動産の名義変更や預貯金の引き出しをするために必要です。
また、全ての相続人が合意したものでなければ、遺産分割協議書は無効になってしまいます。その意味で、相続人調査は相続発生後に必ず行わなければならない重要な手続きです。
戸籍取り寄せは、一般の方でも時間と労力をかければ、自ら行うことも可能です。しかし、相続人関係が複雑な場合や戸籍の読み方がわからない場合等、専門家に依頼した方がよいケースも多く見られます。
相続人調査費用 | 50,000円(税別)~ |
---|
※戸籍等の取り寄せ費用は別途実費にてお支払い頂きます。