~当事者間の話し合いでの解決が困難な場合に、裁判所で調停・審判手続の代理人を行います
遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所の手続を利用して解決を図ることになります。家庭裁判所における手続は遺産分割調停と遺産分割審判の2つがあります。実務上はまず調停を行い、調停が成立しない場合に審判手続に移行する扱いがされています。
調停・審判ともに裁判所で行われる手続ですので、法律に基づかない単なる自分の希望を述べるだけでは不十分です。法律上の問題点を的確に把握し、法的根拠に基づいて自己の主張を行う必要があります。また、必要に応じ証拠を収集し提出する必要があります。
当事務所では遺産分割調停・審判の代理業務を行っています。弁護士が代理人として裁判所に出頭し、依頼者の正当な利益を最大限確保するために活動します。
弁護士費用は、原則として遺産全体に対する依頼者の方の相続分を時価評価し、その金額(経済的利益)に報酬規程を当てはめて決定します( 別表1 をご参照ください)。
例えば、争いがあるケースで遺産総額が6,000万円、法定相続人として子が4名いる場合(妻なし)、その内の1名A様よりご依頼を受けた場合、着手金・報酬金の額は計算上以下の通りとなります。
遺産全体:6000万円(争いがある場合)
法定相続分:1500万円(4分の1)
着手金:300万円を超え3000万円以下の場合 計算式「5%+9万円」(税別)
1500万円×5%+9万円=84万円
上記の3分の2=56万円(税別)
報酬金:300万円を超え3000万円以下の場合計算式「10%+18万円」(税別)
1500万円×10%+18万円=168万円
上記の3分の2=112万円(税別)
上記金額は別表1に基づき計算した一例です。事案によって、報酬規定通りでは高額にすぎる事案では減額させて頂いております。
また、着手金は、本来、事件受任時にお支払い頂く弁護士費用ですが、相続事件では実際に手元にお金がない場合がよくありますので、当事務所では着手金10~15万円程度をお支払い頂き、着手金の残額は後日(事件終了時)にお支払い頂くという形での委任契約をさせて頂いております。
弁護士費用の支払方法は柔軟に対応させて頂いておりますので、費用の点はご心配なさらず、まずはご相談下さい。