~遺産分割協議でお困りの方へ
遺言がない場合、法定相続人全員で話し合い遺産の分割方法を決定します。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、あくまで話し合いであるため相続人全員が同意すれば、どのような内容の遺産分割協議をすることも可能です。遺産分割について合意が成立した場合、後の紛争予防のために、その内容を遺産分割協議書にまとめるのが通常です。また、不動産の登記名義を変更するためには遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書作成サポートは、相続人間で話し合い、決定した内容を遺産分割協議書という形でまとめることをお手伝いさせて頂きます。
ご要望があれば、遺産分割協議の前提となる相続人調査や相続財産調査を併せて行います。勿論、必要に応じて適切な法的アドバイスを行います。さらに、司法書士・税理士と協力し登記申請・税務申告等の諸手続のお手伝いをさせて頂きます。
*相続人間での紛争性のない場合を想定しており、弁護士が介入し交渉を行う場合は下記の遺産分割協議の任意交渉を行います。
着手金 | 100,000円(税別)~基本 |
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※相続財産が高額な場合には追加費用が発生します。
~遺産分割についての話し合いを代理人としてサポートします。円満かつ迅速な遺産分割に向けて、相手方と交渉を行います。
弁護士が代理人となって遺産分割に関する交渉を行います。親族間の協議では感情が先走り話し合いが進まないことがよくありますが、第三者が代理人となることで冷静に交渉が進むことが期待できます。また、財産の分割方法に不満がある場合であっても、法律に基づいた適切な分割案であることをご説明して納得いただけるケースもあります。
早い段階で、弁護士にご依頼頂くことで、争いが生じることを防止し、争いが深刻化する前に事態を収拾することが可能になります。調停・審判等の裁判所での解決の前に、法律の専門家である弁護士があくまで親族間の話し合いでの公平な解決を目指し、ご親族の皆様が納得できる円満な解決を目指します。
*任意の交渉ができないケースや合意にいたらないケースでは、調停・審判を行います。
着手金 | 150,000円(税別)+報酬金 |
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※報酬金は 遺産分割調停・審判の費用【別表1】