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相続発生前のご相談

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相続事件のセカンドオピニオンについて

代表社員弁護士 野村一磨

代表社員弁護士 野村一磨

弁護士のセカンドオピニオンとは

医療の分野でのセカンドオピニオンとは、患者が治療を受けるに当たって主治医以外の医師に求めた「意見」、または、「意見を求める行為」のことを言います。主治医に「すべてを任せる」のではなく、複数の専門家の意見を聞いた上で、より良い治療法を患者自身が選択していくべきという考え方に沿ったものですが、弁護士のセカンドオピニオンというのも同様な考え方によるものです。

すなわち、弁護士のセカンドオピニオンとは、依頼者が弁護士に相談・依頼する事件の法的解決に関する意思決定について、必要かつ十分な専門的情報を獲得するため、担当弁護士とは別の弁護士に意見を求めることです。

法律の専門家である弁護士の間でも、過去に経験した事件や取扱業務、得意分野か否か、自己研鑽の有無等によって、保有する専門的知識・情報量には大きな差があります(専門的知識・情報の格差)。また、弁護士によってコミュニケーション能力にも違いがあり、弁護士が依頼者の求めるところを十分に理解できておらず、また、十分な説明をする努力を怠り、依頼者に対して必要な情報を提供できていないことがあります。

そのような場合には、自分にとって最善の解決方法を探るため、担当弁護士とは別の弁護士に意見を求め(セカンドオピニオン)、適切な意思疎通の下、自己決定にとって必要かつ十分な専門的情報を手に入れる必要があるのです。

相続事件に対する私の思い(子どもの頃の体験談)

実は、私が弁護士を志すきっかけとなった理由の一つは、私が子どもの頃に経験した我が家での相続事件でした。私の両親は、個人事業主としてある商売をしていましたが、祖父が死亡した際の相続争いで事業が継続できなくなる事態に陥り、弁護士に事件の依頼をしたことがありました。

「弁護士は少し相談するだけで高い料金が発生する。」、「話がなかなか進まない。」「敷居が高く気負ってしまう。」「専門用語が多く、理解できない。」「言いたいことが上手く伝わらない。」等、私の両親は、弁護士との打ち合わせだけで疲労困憊し、また悩み事が解消されないまま不安な日々を過ごしていました。私も子供ながらに両親の不安な心情を敏感に感じ取り、家の中がとても陰鬱な雰囲気になっていたことを覚えています。

しかし、私の両親は、ある時、別の弁護士を紹介してもらい、これまでの弁護士を変えるという選択をしました。その時から、まさに事態が一転して、事件解決に向けた道筋が見えたそうで、私の両親は、弁護士によってこんなにも違うのかと驚いたそうです。ちょうどその頃から、私の両親の表情も明るくなり、家庭内が明るくなったように感じたのを鮮明に覚えています。

私の両親は、当時、「偉い先生(弁護士)だから裁判所にも顔が利いたのではないか。だからこんな良い結果になったのだ。」等と言っていましたが、そんなことが理由ではないことは、私が現在、弁護士という同じ職業に就き、実務を経験した今であればはっきりと分かります。

私の両親が弁護士を変えて良い結果が生まれたその理由は、偏に、当該弁護士の能力、すなわち、法制度・手続きへの理解、紛争のポイントを見抜き先を見通す洞察力、判断力、柔軟性、コミュニケーション能力の差であり、また、事件・人に対する誠実さの差であったのだと思います。

そして、私にとってこの子どもの頃の経験は、弁護士の携わる一つ一つの事件が個々の依頼者にとってどれほど大きな出来事であり、また、どれだけ大きな影響を与えるのか、さらに、弁護士の力量一つで事件解決への道筋が大きく変わってしまうことを私に教えてくれました。私は、今でも弁護士として相続事件に携わる際には、この時の経験を常に心にとどめて事件に向かい合うようにしています。

相続事件の特徴

相続事件は、身近な人の死によって発生するという意味で、人生の中で何度も体験する出来事ではないものの、誰もが巻き込まれかねない身近な事件です。そして、それはある日突然起きるかも知れません。

また、親族間のごく狭い人間関係の中で生じるため、法に基づく解決ではなく、それとは異なる様々な要因に基づき解決が図られることが多い事件でもあります。そして、それはしばしば極めて理不尽な理由であることも多いのが現実です。

「跡取り(長男)は自分だからお前達は我慢しろ。」「○○の言うことを聞け。」「何も言わずに印鑑を押せ。相続放棄しろ。」等、親族間の甘えからか、法による解決とはかけ離れ、単に声の大きい人の意見が通り、無理を通せば道理が引っ込むということがまかり通ることも多いのが事実です。

しかしながら、そもそも相続制度は残された遺族の生活を守るための制度であり、各相続人は、法定相続分に応じて対等な立場にあります。理不尽な理由で強引に問題を解決しようとする当事者に対して、法に基づく公平な解決を求めて、毅然とした態度で対峙することは極めて重要なことです。

相続事件を取り巻く社会環境とセカンドオピニオンの重要性

高齢化が進み毎年の死亡者数も増えつつある現在の日本社会では、弁護士の他、司法書士、税理士、行政書士等の士業、不動産業者、金融機関、コンサルタント、相続診断士等の民間資格取得者等、多種多様な業種・立場で相続の問題にかかわる人々が急速に増えています。言うまでもなく、その背景には、多くの方が相続問題をビジネスチャンスと捉えているからです。私は、そのような考え方を否定する意思はなく、法律の専門家である弁護士以外は、相続事件に関わるべきではない等と主張するつもりは一切ありません。

弁護士の中にも、相続についての知識が不十分なまま、漫然と事件処理をし依頼者の利益を十分に守ることができていない者もいる一方で、我々、弁護士も相続税の申告や登記の関係等では、他の士業専門家に頼らざるを得ない部分があります(餅は餅屋)。また、世の中には相続問題について全く知識を持っていない方も大勢おり、そのすべての皆さんに対して、士業だけで十分に対応ができるとはとても思えないからです。

ただ、多種多様な業種・立場の方が相続の問題にかかわる中には、なぜこんな処理をしてしまったのかと疑問に思う事案があることは確かです。

思うに、相続事件をめぐる多種多様な業種の間では、現在、相続事件の囲い込みのための営業活動や誇張された宣伝・広告等によって過度な競争が熱心に行われている一方で、実際の事件処理については、それほど誠実に事件処理を行っておらず、また、その能力を欠くため適正な処理がなされていないケースが多くあるのではないかと思います。

営業活動・広告宣伝活動を熱心に行っている士業の事務所や事業主のすべてがダメとは言いませんが、提携先・紹介先の事務所が裏で紹介料を支払ったり、過度な宣伝・広告費が実質的に顧客が支払う報酬に上乗せがされることが実際に行われていることがないとは言い切れません。そのような事務所では、利益追求に重きを置き、事件処理に対して依頼者の最善を目指した業務遂行はなされていない可能性があります。いわゆる「大相続時代」と言われることがありますが、相続問題をビジネスチャンスと捉える人々が増えれば増えるほど、信頼のできる法律の専門家に対してセカンドオピニオンを求めて、自己の判断で相続問題についてより良い解決を目指していく姿勢が重要なのではないかと思います。

当事務所のセカンドオピニオンについて

当事務所は、2008年に開業した比較的新しい事務所ですが、弁護士は税理士・司法書士等の他の士業と比べても相続案件に関わる機会が少ないのではないかと疑問を感じており、早くから相続分野における対応を充実させるよう努めてまいりました。当時はまだ珍しかった弁護士による出張相談会(相続無料相談会)を事務所主催で開催していたのもそのような取り組みの一環です。おかげ様で同一地域(名古屋市含む)における他の一般的な法律事務所に比べて、相続に関する相談件数は多く、また、過去の相続事件の処理件数も大変多くなっていると思います。

相続事件に対するセカンドオピニオンは、相続事件を得意とする当事務所が相続問題についてお困りの多くの皆様に対して,問題解決のため新たな視点から多角的に事件全体を検討し直し,また,現状を適確に把握してよりよい判断ができるようにする援助をさせて頂くという目的で実施させて頂きます。

また、弁護士によるセカンドオピニオンは,他の弁護士の業務内容に立ち入る面があるためお断りされる事務所もあるかと思いますが、当事務所では、このような活動は、唯一の法律の専門家として、紛争性のある事案の法律事務の取り扱いの独占を法的に認められた弁護士の職責であり社会的な義務であると考えており、積極的に取り組んでおります。

相続セカンドオピニオンのお申し込み方法・遵守事項

  1. 基本的には、他の事件と同様に、当事務所までお電話にて法律相談のご予約を取って頂き、原則、面談にて当事務所にて実施させて頂きます。
  2. 当事務所への相談申し込み時に、既に他の弁護士に依頼している事案であること(セカンドオピニオンを希望すること)を必ずお申し出下さい。
  3. 当事務所では、通常、初回相談は無料ですが、相続セカンドオピニオンについては、有料となることがあります(30分5,000円、税別)。当該相続事件の進捗状況、確認すべき資料の量、調査の要否等によって判断します。
  4. 当該事件について他の弁護士が作成した書類(連絡書・主張書面等)、書証・証拠物等、本件に関連する資料はすべて持参して下さい。また、これらの資料はお預かりさせて頂く場合があります。
  5. 他の弁護士の職務遂行の内容を批判することが目的ではありませんので、その当否について判断することはありません。但し、当該弁護士に懲戒事由がある場合にはその旨をお伝えします。
  6. 既に依頼されている弁護士との共同受任を希望される場合、当該弁護士の同意がなければ共同受任はできませんので予めご了解ください。
  7. 相続セカンドオピニオンの実施と事件の依頼(受任)は別ですので、業務多忙等を理由に事件の依頼をお断りさせて頂くことがありますので、予めご了解ください。

当事務所の相続事件のセカンドオピニオンを有効に活用して頂き、皆様にとって最善の解決方法を探るための一助となれれば幸いです。

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